MWラジオの感度は最低どのくらい必要か?その法的根拠とは


 例によって巡回に行けなかった時のテキトーな埋め草なので軽くスルーしてください(^^;


>基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年十二月五日)
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720620001.html

 この法律はどう考えても「五球スーパーと標準アンテナ」時代の法律なので、ハッキリ言ってそのまま当てはめるのはどうかと思うが…(^^;



第二条 この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。

十五 「放送区域」とは、一の基幹放送局(人工衛星に開設するものを除く。)の放送に係る区域であつて、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、次に掲げる区域をいう。

(1)中波放送を行う基幹放送局
 基幹放送局の電界強度が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
denkaikyoudo
第六条 中波放送を行う基幹放送局を開設しようとする者は、その送信空中線の設置場所がその放送をしようとする地域における受信可能な範囲を最大にし、かつ、人口密度の高い地帯における他の放送の受信との混信を避けるために適切な場所となるようにしなければならない。この場合において、開設しようとする基幹放送局のブランケツト・エリア内の世帯数は、指針としてその基幹放送局の放送区域内の世帯数の〇・一パーセント以下でなければならない。

2 開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分が他の中波放送を行う基幹放送局の放送区域の全部又は大部分となる場合には、送信空中線の相互間の電磁的結合等により放送の受信に悪影響を及ぼさない限度において、その局の送信空中線の設置場所は、なるべく他の中波放送を行う基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接した所であること。

3 第一項後段の規定に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。この場合には、総務大臣は、免許人に対し当該放送の受信に対する妨害を除去し、又はその他の正当な苦情を処理するための措置を求めることができる。



 これを見ると中波放送のサービスエリア内では法令によって0.25mV/m以上の電界強度が必要という事になる。そして法令は守られているはずなので現実的に満たされているのであろう。この基準では感度が250μV/mのラジオであれば良いという事になる。カタログ感度が158.5μV/mのR-P30やRF-P50はこれを余裕で満たしている。10mW出力で0.5mV/mしか無かった昔の粗ニーの有名な超小型ICラジオはダメだけど。

 つまりICラジオが実用にならないと言っている人の家は数少ないブランケットエリアであるか、ラジオの使い方や家屋に問題があると言える。これからは50mW出力で250μV/mを法定最低感度と呼ぼう(^^